羽ばたくあなたに、実のなる情報を。
2018/05/01
はじめに
最初は1人でこなしていた仕事も、仕事が軌道に乗り人手が欲しくなったり、事業拡大をしたいと従業員を雇おうか考えている個人事業主の方は多いのではないでしょうか。
家族を従業員として雇う場合は、業務内容や給与など曖昧になりがちですが、アルバイトやパートを雇うとなるとそうはいきませんし、雇用主としての責任や義務も発生します。
今のうちに覚える
フリーランスとして事業を展開していく上で、必要とあらば優れた人材を確保することと、労働環境を整えることは、必須の項目です。雇用のために必要な作業や一連の流れは、大まかにでも押さえておくようにする。
人を雇うにあたっての大まかなプロセス
————————
雇用形態を決める
正社員/契約社員/パート/アルバイト/業務委託
採用活動を行う
必要な書類
・契約関係
・保険関係(社会保険・労働保険)
・税金関係
所轄の場所に提出する
・労働基準監督署
・公共職業安定所(ハローワーク)
・年金事務所
・税務署
家族を従業員として雇う場合
————————
青色事業専従者給与に関する届出書を青色申告もしくは税務署に提出します
同居する家族など、生計を一にする親族への給与の支払いは、青色事業専従者として届出しないと、事業の経費にできません。
友人に仕事を頼む個人間取引
————————
外注費
Web関連の事業や技術職・建築関係などになると時給や日給ではなく労働時間が一定ではなく、出来高制で支払う場合。
こちらは「外注費」として計上するのが適しています。
この「外注費」の注意したい点としては、仕事の内容や支払い条件などを明記した「請負契約書」や「外注契約書」、仕事を発注したときに「発注書」、報酬を支払ったときの「支払明細書」などの書類を発行しておく。
契約者から「請求書」や「領収書」を発行してもらうのもお願いしておきたいところです。
この「外注費」の場合は「労働基準法」や「源泉徴収」を考えなくて済む。
雑費
「給与・雑給」ほどでもないし、契約書を結んでまで「外注費」とするほどの金額ではない、そんなときは「雑費」として計上できる場合もあります。
その際は帳簿や領収書には「手伝ってもらった日付・内容」を明記し、「謝礼」などとして計上してもよいようです。
しかし「雑費」はあくまでも「雑費」なので、同一人物にあまりにも頻繁に「雑費」として計上していると他の科目に振り替えた方がいいと税務署などから指導があるかもしれません。
片づけや引っ越しなどの手伝いを「謝礼」として「雑費」処理するのは妥当ですが、直接業務に関わってくるものはやはりきちんと「人件費」としてそれなりの科目で処理した方があとあと問題にはならない。
お礼なら贈与
贈与税では、贈与を受けた受贈者は年間110万円までは非課税です。
贈与者には納税の義務はありません。
当然、必要経費として処理することはできません。
勘定科目
個人事業主の青色申告決算書では、給与は「給料賃金」、
「外注費」(外部に仕事を委託した際の代表的な科目)、
「支払報酬」(弁護士や税理士への報酬)、
また、デザイナーにお願いした名刺作成や印刷の費用は「広告宣伝費」として計上できます。
手伝ってくださる方の確定申告が必要
サラリーマンで年末調整を受ける立場にある場合には、年間20万円以上の「本業以外の所得」があると確定申告義務が発生します。そのことと源泉徴収義務があるかないかとは無関係です。
気持ち良く取り引くするために書類を用意する
個人間の取引で特に気を付けたいのは、お金や納期に関わるトラブルです。
しかし個人間とはいえビジネスの取引に違いない。
企業相手の取引と同様に、一連の書類を取り交わしておけば後々のトラブルも避けられます。
取引相手に対して、こちらから「発注書」(正式な発注時)、「受領書」(納品時)を発行してあげるとより安心です。
「金額」「納期」「数量」などに関するメールの履歴を残しておくなどの対策はしておいたほうがよい。
外注
————————
外注は源泉徴収の必要なし
フリーランスに頼む場合でも「外注」なら源泉徴収はしなくてもいい。
契約も、クラウドソーシング「ランサーズ」やクラウドワークスで外注を頼む場合はこのような書類は必要がありません。
クラウドソーシングを通して外注して、報酬を支払い終了です。
「外注費」なら源泉徴収の必要がなく、消費税の計算上消費税分は控除できます。
「給与」だと源泉徴収の必要があるうえ、消費税の計算上も控除ができません。
雇用しているということになると社会保険の加入のこともあります。
ですので、中小企業では、実質的に雇用しているような状態でも。形式上は外注先としていることも多い。
外注費のほうが良い?
外注費は、給与に比べて源泉徴収義務がないうえに、本則課税での消費税計算を採用していれば、消費税の納付額も抑えることができます。また、社会保険料についても、外注費であれば加入義務はないので保険料の負担もありません。
支払調書
* 支払調書とは、企業が税金の前払いしたことを証明する書類
* フリーランスは支払調書を発行する義務はない
* 必要なら合計支払額を記載した書類を作成して対応
外注のメリット
* 余計な手間がない
* 募集が簡単
外注のデメリット
* 面接アリだと募集が少ない
* 一緒に何かをやりたいと思ったときにどうしても意識が低い
アルバイト
————————
個人事業主はアルバイトを雇える
個人事業主でもアルバイトを雇うことはできます。
ただ、個人事業主がアルバイトを雇う場合は「源泉徴収の有無」それから「雇用契約」をしなければいけません。
個人事業主であっても、正社員を雇うことは可能です。
その場合、雇用保険、労災保険手続き等を行うことが必要となってきます。
パート/アルバイト
いい人材が集まらなかったり、正社員などに比べて雇われる側も定着しないという問題もあります。
一方で、パートやアルバイトとして雇用されていても、長時間働き、業務内容やスキルについても、正社員とあまり変わらないケースも多く見られます。
それでも正社員と待遇に大幅な差があるようだと、パートやアルバイトで働く人材側に不満がたまり、モチベーションが下がることにもつながりかねません。
POINT
* パートやアルバイトに給与を支払ったら原則として源泉徴収の対象になる
* 源泉徴収税額は社会保険を引いてから計算する
* ボーナスやダブルワークなどでそれぞれ税額が違ってくる
源泉徴収
法人や個人事業主が給与を支払う場合は、役員・正社員・パート・アルバイトなどの形態に関係なく、必ず「源泉徴収(げんせんちょうしゅう)」の対象になってきます。
源泉徴収とは、雇い主が給与から所得税の見込額として源泉所得税を預かり、本人に代わって税務署に納めるという制度のことです。本来なら所得税は給与を受けた方が確定申告をするものですが、この制度によってほとんどの方は年末調整を受けることで税務署に申告しなくて済むことになります。
雇い主の手続きとして、初めて人を雇ったら、まず税務署へ「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出します。
従業員は必要に応じて「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を雇い主に提出します。
毎月の給与から源泉所得税を計算して預かり、その税額を翌月10日までに納めます。
期限までに納付をしなかった場合には延滞税などがかかる場合があります。
常時10人未満であれば、半年に1回まとめて納める特例もあります。
アルバイトを雇うときの書類
アルバイトを雇うときはきちんと契約をしなければなりません。
アルバイトと契約するときは、事業主は以下のような書類も提出する必要があります。
* 労働保険関係成立届
* 労働保険概算保険料申告書
* 雇用保険適用事業所設置届
* 雇用保険被保険者資格取得届
* 労働保険関係の書類⇒労働基準監督署
* 雇用保険関係の書類⇒ハローワーク
* 報酬・料金等の所得税徴収高計算書⇒税務署
とそれぞれ提出する場所が違う
雇用する従業員が5人以上になる場合は厚生年金に加入しなければならない
* 新規適用届⇒社会保険事務所
* 厚生年金関係⇒被保険者資格取得届
従業員が1人でもめんどくさい
アルバイトが10人未満の個人事業主なら、「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」を提出すると年2回の納付でOKになる。
売上があるからアルバイトを雇おうとしているのですから、経費として落とせるなら税金対策のためにも良い。
手間がかかるかもしれませんが、慣れてしまえば得られるものの方が多いように思います。
アルバイトのメリット
* 面接を行うことで外注よりも顔の見えた付き合いができる
* 直接やり取りなので、クラウドソーシングに払うお金をアルバイトに還元したり節約できる
* 来てもらうことを前提とした話ができるので、急なとび率が少ない気がする
アルバイトのデメリット
* 申請が面倒
* 募集が面倒なので友人伝手などリアルなつながりになる
その他テクニックト
————————
アルバイトでなく外注費とする仕事の依頼方法
一人で仕事をする個人事業主が、ちょっとした仕事の手伝いを、アルバイト代じゃなく、外注費とするテクニックは、面倒な手続きをしなくていい。
作業時間を拘束しない
作業方法を指定しない
外注費とする時のポイントは、作業終了の結果だけを約束すること。
また、給与じゃなく外注費とすると、源泉徴収がなく、消費税の課税取引になります。
継続的に外注する時には税務署から厳しくチェックされる。