青色申告

2016/04/03

個人事業主の確定申告
商売を営んでいる人は「1年間でこれだけの儲けが出たので、今年の税金はこれだけ納めます」という、所得と税額を税務署に申し出なければいけません。
これが確定申告です。

青色申告とは
自分で商売をしている「個人事業主」は税金を納めるために「確定申告」をする義務があります。
しっかりと記帳し税務上問題無く申告してくれる方には税務上の特典をあげようとするもの。

青色申告の特典
・利益があった場合合計の所得の金額から65万円を控除出来る。
・家族の給料が経費に出来る
・赤字を3年間繰り越すことが出来る

ルール
・貸借対照表と損益計算書を作成する。
・すべての取引を複式簿記により明瞭に記帳する。
・その記帳の証拠となる書類を7年間保存し、第三者つまり税務署が見てもわかるようにしておく。

複式簿記

複式簿記とは
取引を借方・貸方に分け「1つの取引を2つ以上の勘定科目に振分けして記入していく」という帳簿の記入方式。
合計は必ず同じ金額になリます。

売掛帳
後払いで支払われる売り上げの取引をまとめたもの

買掛帳
後払いで支払う収入の取引をまとめたもの

事業主借
個人のお金を事業用に使った
事業資金が不足して個人のお金を振り込んだ
個人のお金で仕事用の買い物をした

事業主貸
事業のお金を個人用に使った
事業用の口座から生活費を引き出した
事業用の口座から国民年金を引き出した
事業用のクレジットカードで個人の買い物をした

貸借対照表
合計が貸方と借り方の合計が必ず同じ金額になる

仕訳方法

売り上げの日付
請求書を出した日付でなく実際にサービスを提供した日

クレジットカードで決済した場合の仕訳方法
クレジットカードの場合は例外として引落日での経費計上が認められています。
ただし、「発生主義会計」にするか「引き落とし日での計上」にするかを一度決めたらその方式を途中で変えない。
また年末に買って支払いが年をまたぐ時は未払金としう勘定科目を立てる。

未払金と前払費用
年をまたいでも経費は全て購入した年の経費。
年内に購入したりサービスを受けた代金を翌年に支払うときは「未払金」で処理します。
電気代や電話代なども12月分は「未払金」であつかいます。
逆に12月に翌年1月分の家賃を払う場合などは「前払費用(まえばらいひよう)」という勘定科目にして、今年の経費から差し引きます。
翌年に口座から引き落とされたときにもう一度入力して処理します。

個人用口座から支払われるクレジットカード
実際に引き落とされるのは個人口座からとなります。「事業主借」という勘定科目を使います。
事業とは関係ないので、仕訳データを入力したり記帳したりする必要はありません。
(借方)消耗品費 2,500 / (貸方)事業主借 2,500
振替伝票を切るタイミングは1回だけです。
摘要には「クレジットカード支払」と書いておく。

減価償却

減価償却
10万円以上するものは通常は固定資産隣一括計上できません。
数年間に分割して経費に組み込むことになる。
パソコン4年。

少額減価償却資産の特例
期間限定で平成30年3月までは30万円未満の減価償却資産なら購入した年度に全額経費(損金)にすることができる。

税務調査

税務調査で調べられるのは
おもに売上を隠して収入を抑えたリ、仕入や必要経費を多く計上していないか調べられる。
申告内容の不備が明らかになると不足分の税金を支払うことになる。
・すべての売上が計上されているか
・仕入や人件費が架空計上さていないか
・個人用の支出が経費計上されていないか
・家事按分比率は適切に行われているか
・固定資産の滅価償却は正しく行われてぃるか

単純な計算ミスなどによる場合
「過少申告加算税」や「延滞税」ですみますが、売上を故意に隠すなど、悪質な場合は「重加算税」を課されることになります。

悪質な所得隠しの場合
不足分の税金➕重加算税追加で納める税額の35%➕延滞税

その他

按分
仕事で使っている部屋の床面積の割合を基準とする。

領収書のない経費の処理
出金伝票として経費に計上する
個人事業主の場合、交通費の他、自動販売機でお客様用に買ったジュース代、取引先関連のお葬式の香典など、領収書がない場合でも、支払い内容が明確なら経費として計上することができます。
日付、支払い先、金額、支払い内容、場所を具体的に記入します。
領収書やレシートをなくしたり、もらい忘れた支払いのときにも出金伝票が使えます。
出金伝票は何らかの理由で領収書がないときの支払いを証明するためのものですが、基本的に具体的な証拠はありません。
あまりにも乱発したり、高額な支払いの場合、税務署に怪しまれることもあります。
たとえば、結婚祝いなどの場合は結婚式の招待状などもいっしょに保管しておくと信頼度が上がります。
・電車代、バス代などの交通費
・結婚祝いや香典などの慶弔費
・自動販売機のジュース代
・領収書をなくしたとき
・接待交際費の割り勘費用

ノマドワークの経費
常識的な範囲で説明できる内容ならば経費になるとのこと。
注意点は事務所が兼用の自宅の方がカフェ代をたくさん経費にあてると按分比率の変更を指摘される可能性がある。

ノマドカフェの勘定科目
・1人で外で仕事をするために要した費用は「雑費」
・お客さんとの打ち合わせで使用した場合は「会議費」
作業代は「雑費」の勘定科目に「作業代」という補助科目を設定して帳簿をつける。
食事はプライベートも兼ねてるしカフェで摂る必要もないためカフェでの食事代はグレー
接待交際費や会議費は誰かと一緒にご飯を食べながら仕事の話をした場合のみ

ビットコインの取引
ビットコイン(BTC)にかかる税金は雑所得に分類されます。
雑所得には、株式、FX、仮想通貨の売買利益、さらにアフィリエイト報酬、転売によって得た利益などが該当します。
よってビットコイン(BTC)で利益を得た場合は、購入してから売却した時の差額である利益額に応じて税金を支払わなければいけません。
雑所得は1月〜12月の1年間で、ビットコイン(BTC)などの仮想通貨投資による利益が20万円を超えた場、翌年の2月15日から3月15日の間に確定申告をしなければなりません。
しかし1年間のビットコイン(BTC)による利益が20万円を超えなければ税金を支払う必要はなようです。

青色事業専従者
お店などを営んでいる個人事業主の場合、奥さんや家族に手伝ってもらっていることも多いはず。青色申告なら同じ家、同じ財布で生活している家族を「青色事業専従者」として届け出ることで、その適正な給与を経費にできます。
ただし、事業的規模でない不動産所得のみでは認められないので注意しましょう。
白色申告の場合は、事業専従者である配偶者で86万円、親族なら50万円の控除どまりとなります。

家族の給与は必要経費になる
妻や親族に仕事を手伝つてもらつたときに支払う給与は、通常は必要経
費として認められていません。
しかし、青色申告の場合、ステツプ8で説明した「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出しておけば、給与を経費にして家族で所得を分散することができます
生計を―にする配偶者や親族であること
その年で6カ月を超えて、事業に従事していること(例外あり)
その年の12月31日で15歳以上であること(学生は不可)
適正な金額であること
「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していること

フリーランスの節税

少額減価償却資産の特例
これは減価償却が適用されるような物品のうち、購入価格が30万円未満のものについては、その購入費用全額を、それを購入した年度の損金として計上可能できる。
通常、その購入費用の全額が直ちに損金として計上されるのではなく、減価償却の期間および方法を定めたうえで、購入後から減価償却が完了するまで、分割された減価償却費を損金として計上していくことになります。
しかしながら、上記の特例を用いれば、購入費用を直ちに損金として計上することができ、所得税等がその分軽減され、購入による負担を最小限に抑えることができます。

自宅と仕事場が兼用の場合
自宅兼仕事場の維持に関わる全ての費用を経費として計上することはできませんが、一部ならば計上することが可能です。
税法上、経費として計上できるのは、正確に区分することが可能で、なおかつ明らかに業務において必要と認められるものに限ります。
これを上手に活用することができれば、税金の節約が望めます。
自宅のうち作業場等が占めるスペースの割合を計算し、物件の賃料にその割合を乗じた分だけ経費として計上することが可能です。
その際、先ほど述べた通り正確に区分することが必要です。
明確に仕事場と生活領域を分けておかないと、正確に区分されているとみなされず、経費としての計上が認められない可能性が出てきます。
経費の計算にあたっては、あくまでも常識的な範囲を守って計上するようにしましょう。
以上のように、自宅と仕事場が兼用であれば、生活に必要な費用のうちの一部も経費として計上することができ、税金の節約につなげられます。

交際費の特例
一般の企業では、法律によって取引先との接待や贈答にかかる交際費を損金として計上できる金額の限度が定められています。
接待の一環として飲食を行った場合のみ、その50%だけを損金に算入することを可能とする特例措置が一時的に取られています。
このように、企業に対する交際費の損金計上の基準は厳しく設定されていますが、自営業やフリーランスの場合、交際費として計上できる金額にこれといった上限は設定されていません。
そのため、取引先との飲食費や、その他必要な経費に関しては、全て交際費として記録しておけば、決算の時に損金として計上することができます。
しかしながら、度を越した交際費の計上は、税務署による取り調べの対象となってしまいます。
上限がないとは言っても、あくまでも常識の範囲内の交際費であれば可能ということであり、経費として計上できるのは、事業の遂行に必要であると言えるような支出に限られるという点は念頭に置いておきましょう。
接待等での支出があった場合には、必ずどのような内容であったかの記録が必要です。最低限でも領収書は保管しておくようにしましょう。
税務署から交際費の内容についての問い合わせがあった場合に答えられないと、損金として計上することが認められなくなる可能性もある。

旅費交通費をうまく利用する
業務を行うにあたって、打合せなどのために取引先へ出向かなければならない時も多いでしょう。その際に発生する交通費は、旅費交通費として計上することが可能です
例えば、業務が終わった後や始まる前に出先で買い物などを済ませてしまえば、余計な交通費もかからず、節税にもなります。

雑費と消耗品費
雑費に関しては、あまり多く計上してしまうと疑いの目を向けられてしまいますが、消耗品費は上手に活用すれば節税につなげることができます。

手間をかけないためには

個人用と事業用の口座は分ける
帳簿付けがシンプルになり楽になる。

廃業した時

年の途中で廃業した場合の確定申告

年の途中で廃業した場合でも、確定申告はその時点ではなく、所得税については翌年3月15日、消費税については翌年3月31日までに申告を行います。
廃業日までの収入と支出を事業所得として、廃業日以降の収入を雑所得として、源泉徴収票と共に青色申告する。

未償却分の減価償却費

廃業と同時に該当固定資産を廃棄する場合、原則として未償却分は「固定資産除却損」として処理します。
つまり、廃業で生じた未償却分は、確定申告時に損失として経費に組み入れることが出来ます。

廃業時に固定資産を売却するケースは、未償却分を譲渡所得の取得費として計上します。そして、引き続き個人でその固定資産を使用する場合は、会計上何の処理も発生しません。確定申告への影響も皆無。

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